■ 趣旨 |
第1条 |
この協議会は社会福祉法人全国社会福祉協議会「組織規程」に基づいて設置されるものである。 |
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■ 名称 |
第2条 |
この協議会は「全国地域包括・在宅介護支援センター協議会」と称する。 |
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■ 目的 |
第3条 |
この協議会は地域包括支援センターおよび在宅介護支援センター事業の発展向上を期し、全国的連絡調整を行うとともに、事業に関する調査・研究・協議を行い、かつその実践をはかることを目的とする。 |
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■ 会員 |
第4条 |
この協議会の会員は、地域包括支援センターおよび在宅介護支援センターとする。 |
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2 |
第1項に規定する地域包括支援センターとは、介護保険法第115条の46が規定するセンターを表すものとする。 |
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3 |
第1項に規定する在宅介護支援センターとは、老人福祉法第20条の7の2が規定する老人介護支援センターを表すものとする。 |
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4 |
第2項、第3項によらないものは別途定める。 |
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■ 構成 |
第5条 |
この協議会は、会員によって組織された都道府県・政令指定都市単位の組織(以下「都道府県組織」という。)をもって構成する。 |
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2 |
政令指定都市単位の組織については、当該市のある都道府県組織との調整を経て、この協議会に加入できるものとする。 |
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3 |
この協議会は、都道府県・指定都市協議会との連絡調整を図るため、次のとおりブロックを定める。
北海道ブロック |
(北海道) |
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東北ブロック |
(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県) |
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関東ブロック |
(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 新潟県、山梨県、長野県、静岡県) |
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東海・北陸ブロック | (富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県) |
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近畿ブロック | (滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県) |
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中国ブロック | (鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県) |
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四国ブロック | (徳島県、香川県、愛媛県、高知県) |
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九州ブロック |
(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、
沖縄県) |
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4 |
第3項に規定するブロックには、そのブロックを構成する都道府県内の指定都市を含む。 |
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5 |
この協議会は各ブロック協議会と十分な連携を取って事業を行うものとする。 |
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■ 協議員 |
第6条 |
この協議会の協議員は以下の者をもってあてる。 |
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(1) |
都道府県社会福祉協議会会長が当該都道府県組織の意見を聞き、各1名推薦し、この協議会会長と全国社会福祉協議会会長が委嘱する者。ただし、政令指定都市組織が都道府県組織から独立している場合、当該市組織を代表する各1名を加えることができる。 |
(2) |
この協議会が推薦する者でこの協議会会長と全国社会福祉協議会会長の委嘱する者とし、その数は若干名とする。 |
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■ 運営機関 |
第7条 |
この協議会の目的達成のため、次の運営機関をおく。 |
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(1)協議員総会
(2)常任協議員会 |
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■ 協議員総会 |
第8条 |
協議員総会は、この協議会の最高の決定機関であり、運営方針、事業計画、予算・決算、役員の選出、運営内規の改正、その他会の重要事項を審議・決定する。 |
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2 |
協議員総会は、年1回以上会長がこれを招集し、議長は出席協議員の中よりその都度選出する。 |
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3 |
協議員総会は、協議員総数の過半数(代理人及び委任状を含む)をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。 |
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4 |
協議員総会に出席できない協議員は、この協議会の会長または代理人にその権限を委任することができる。ただし、代理人は当該都道府県協議会の役員、事務局職員に限るものとする。 |
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5 |
特別な場合において、会長は文書をもって意見を求め、協議員総会に代えることができる。 |
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■ 常任協議員会 |
第9条 |
常任協議員会は、会長、副会長、常任協議員および常設委員会委員長をもって構成し、本会の執行機関として運営にあたる。 |
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2 |
常任協議員会は、会長がこれを招集し議長となる。 |
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■ 役員 |
第10条 |
この協議会に、以下の役員をおく。
会 長 |
1名 |
副会長 |
3名 |
常任協議員 |
8名以内 |
常設委員会委員長 |
4名 |
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2 |
会長・副会長は、協議員の互選により選出する。 |
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3 |
常任協議員は、協議員の中から第5条第3項に規定するブロックごとに当該ブロックに属する協議員の互選により1名を選出し、協議員総会に報告する。なお、正副会長および常設委員会委員長は常任協議員を兼ねることはできない。 |
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4 |
常設委員会委員長は、会長が候補者を推薦し、協議員総会において承認する。 |
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■ 会長・副会長 |
第11条 |
会長は、この協議会を代表し、会務を統括する。 |
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2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め協議員総会において会長に指名された副会長がその職務を代行する。 |
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■ 常設委員会 |
第12条 |
この協議会の事業推進のために、次の常設委員会をおく。
(1)総務広報委員会
(2)調査研究委員会
(3)研修委員会
(4)制度・政策委員会 |
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2 |
総務広報委員会の下に、会報誌「ネットワーク」編集委員会をおく。編集委員長は総務広報委員会委員の互選により選出する。 |
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3 |
各常設委員会には、委員長各1名をおくほか、以下の基準により選出し、会長が委嘱する委員若干名をおく。任期は2年とする。
(1) |
会長、副会長、委員長が協議のうえ、原則として本会協議員の中から各ブロック1名ずつ各委員会に選出する(都道府県数が常設委員会数に満たないブロックはこの限りではない)。 |
(2) |
必要に応じて協議員以外の者を専門委員として委嘱することができる。 |
(3) |
各常設委員会において、必要に応じて互選により副委員長をおくことができる。 |
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4 |
必要に応じ、特別委員会をおくことができる。 |
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5 |
各委員会は、常任協議員会の決定にしたがい事業を行う。 |
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■ 任期 |
第13条 |
協議員及び役員の任期は2年とする。ただしその再任を妨げない。 |
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2 |
補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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3 |
役員は、その任期満了後でも次期役員改選まではなおその職務を行う。 |
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■ 監事 |
第14条 |
この協議会に監事2名をおく。 |
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2 |
監事は会員センターまたは当該センター運営法人の役職員の中から会長の推薦により、協議員総会において選任する。 |
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3 |
監事はこの協議会の業務および会計を監査し、協議員総会に報告する。 |
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4 |
監事の任期は役員の任期に準ずる。 |
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■ 常任顧問及び顧問 |
第15条 |
この協議会に常任顧問及び顧問をおくことができる。 |
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2 |
常任顧問及び顧問は協議員総会の議を経て会長が委嘱する。 |
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3 |
常任顧問及び顧問の任期は役員の任期に準ずる。 |
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4 |
常任顧問は、会長の要請により、この協議会の運営に助言することができる。 |
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5 |
常任顧問及び顧問は、会長の要請により、関係する会議に出席して意見を述べることができる。 |
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■ 事務局 |
第16条 |
この協議会には、日常の業務を執行するため事務局をおく。 |
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■ 会費 |
第17条 |
この協議会の運営ならびに事業を推進するため、会員より会費を徴収する。 |
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2 |
会費の金額および徴収方法は別に定める。 |
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■ 細部の決定 |
第18条 |
社会福祉法人全国社会福祉協議会「組織規程」ならびにこの運営内規に規定されていない事項および細部の事項については、この協議会の設立趣旨に沿い、常任協議員会および協議員総会において決定する。 |
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(付則) |
1. |
平成3年9月13日から施行 |
2. |
平成8 年3 月26日一部改正 |
3. |
平成10年3月20日一部改正、平成10年4月1日施行 |
4. |
平成11年4月21日一部改正、施行 |
5. |
平成12年4月28日一部改正、施行 |
6. |
平成12年6月29日一部改正、施行 |
7. |
平成14年3月20日一部改正、施行 |
8. |
平成18年1月23日一部改正、同年4 月1 日施行 |
9. |
平成18年4月24日一部改正、施行 |
10. |
平成18年7月10日一部改正、施行 |
11. |
平成22年5月12日一部改正、施行 |
12. |
平成23年5月12日一部改正、施行 |
13. |
平成24年3月21日一部改正、同年5月10日施行。 |
14. |
平成26年3月17日一部改正、施行 |
15. |
この運営内規は、平成31年4月1日より施行する。 |
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