地域包括支援センターは、住民の健康の保持および生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域の住民を包括的に支援することを目的に、平成18年施行の改正介護保険法により創設された施設です(第115条の46第1項)。
市町村が設置主体となり、日常生活圏域(概ね人口2〜3万人に1か所が目安)への設置が推進されました。平成30年4月現在、すべての市町村に1か所以上、全国に5,079か所設置されており、その数は毎年微増しています。
地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等の専門職が配置され、地域において公正・中立的な立場から、以下のような業務を通じて、高齢者等の地域を支える中核的な機関として取り組みを行っています。
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在宅介護支援センターは、1989(平成元)年「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」により、高齢者の在宅福祉や施設福祉の基盤整備の推進の一環として、高齢者やその家族が身近なところで専門職による相談・援助が受けられるよう、全国1万か所の設置目標に、予算措置が図られ、整備が進められた施設です。
在宅介護支援センターは設立後、1994(平成6)年に改正された老人福祉法において「老人介護支援センター」として規定されています(第20条7の2)。
在宅介護支援センターでは、地域の高齢者やその家族の福祉の向上を目的に、小地域に根ざした相談支援や地域の実態把握、関係機関等との調整、ネットワークづくり等の取り組みが進められました。
平成17年には全国に最大8,668か所が設置されたものの、介護保険制度導入後、地域包括支援センターの創設により、その多くは地域包括支援センターへ移行したほか、地域包括支援センターのブランチ※1、サブセンター※2として位置づけられました。一方、運営主体である社会福祉法人等が継続して「在宅介護支援センター」事業を展開し、住民により身近な地域における相談支援や地域づくりに取り組んでいるセンターもあります。
※1ブランチ:住民の利便性を考慮し、地域住民からの相談を受け付け、集約したうえで、地域包括支援センターにつなぐための「窓口」
※2サブセンター:本所となる地域包括支援センターが統括機能を発揮し、それぞれの支所が4機能を適切に果たすセンター
◎地域包括支援センターも在宅介護支援センターも、高齢者等の抱える生活課題等の解決とともに、誰もが住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるような地域づくりに向け、地域住民や関係機関とともに連携しながら取り組みを進めています。
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